大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2344 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人津田禎三の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由に当らない。(なお、本件上告趣意書は、弁護士武田隼一も連名で記載されて

いるが、同人は当審の弁護人として選任されておらず、また原審弁護人の資格でみ

ずから上告申立をした者でもないから、弁護人津田禎三の上告趣意として取り扱う。)

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一政の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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